2009-11-06

「学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて」にある感染症の取扱いに係る運用について

事務から連絡が来ました。

今般の新型インフルエンザの流行により医療機関では,検査キットが不足してお り,また発症初期には検査での陽性率が低いことが知られています。
医師は,重症化防止の観点から,診察の結果,インフルエンザ様の症状が出てい ると判断した場合,検査キットによらずインフルエンザの「疑い」として,リレン ザやタミフルを処方するなどの治療を行うケースが多々あります。
以上のことから,学生には安心して積極的に欠席してもらうこと,及び教員には 積極的に学生の欠席を認めることにより,本学における感染の拡大を極力防止する ことを目的として,医師よりインフルエンザの「疑い」と診断された場合について も,公欠扱いとすることとします。
なお,公欠の手続きには,あくまで,医師の発行する「インフルエンザ」又は「イ ンフルエンザ疑い」が記載された治癒証明書(罹患期間明記)が必要ですが,もし も,一般の医療機関において,何らかの理由により治癒証明書が発行してもらえな い時には,保健管理センターにおいて対応します。

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